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行政書士の歴史と業務行政書士の歴史 行政書士という職業の由来は、江戸時代に行われていた手紙や嘆願書などの代筆業であると言われています。明治時代の始めは、現在の弁護士・司法書士・行政書士は全て「代書人」とされていましたが、まず弁護士の業務を規定する「代言人規則」ができ、その後「司法代書人法」、「代書人規則」が確立され、前者は司法書士、後者は行政書士と、それぞれの職業が分離されました。 第2次世界大戦が終わった昭和22年、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」 により、「代書人規則」が効力を失いました。そのため、行政書士の業務を悪用して、知識のない依頼者に不当な報酬の請求や、実印を悪用するといった事件が発生しました。そして昭和26年、今の行政書士制度の基盤となる「行政書士法」が成立し、その後いくつかの法改正を経て、現在に至っています。 行政書士の業務 行政書士は他人の依頼を受け、官公署(行政機関)に提出する書類等の作成やその書類提出手続きの代行、その書類にまつわる相談を受けることにより報酬を得ます。行政書士は、弁護士や司法書士といった他の士業が、独占的に作成することのできる書類以外の許可・認可・免許等の申請書類を扱いますが、その数は1万点以上と言われるほど、多岐にわたっています。 権利義務・事実証明に関する書類の作成は行政書士の独占業務とされていますが、官公署に提出する書類提出手続の代理、契約その他書類を代理人として作成すること、書類作成の相談業務については、非独占業務となります。 さらに、条文に記されていない業務(法解釈上の業務)、及び私人の地位において受任する法定外業務として、「行政手続法上の聴聞代理・行政不服審査法の審査請求」、「成年後見人」、「農地法第5条による転用許可申請」(但し、第1条の3(官公署に提出する書類の提出手続代理)を「意思代理」と見解している場合のみ。事実行為の代理と解している場合法定外業務と解されないため除く)があります。 以下は行政書士の業務に関わる、主な書類です。
行政書士は許認可の申請書類だけでなく、契約書や内容証明、遺産分割協議書などの書類を作成し、個人と役所だけでなく、個人と個人(会社)を結びつける役割も果たす「街の法律家」として、私たちの生活に深く関わっています。 ページTOPへ |
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