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行政書士試験について

行政書士になるには

行政書士になるには、行政書士試験に合格するのが一番の近道です。行政書士試験は、年齢・学歴・国籍等に関係なく、だれでも受験することができます。行政書士試験に合格した人だけでなく、以下のいずれかに該当している人は、行政書士としての資格を有します。

  • 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士いずれかの資格を持つ人
  • 国又は地方公共団体の公務員として、または特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として、行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法 (昭和22年法律第26号))による高等学校を卒業した者その他同法第56条に規定する者にあっては17年以上)になる人

試験の概要

平成17年9月30日「行政書士試験の施行に関する定め(平成11年自治省告示第250号)」の一部が改正され、これが平成18年度試験から適用されることとなりました。その変更点を盛り込みながら、試験の概要をまとめてみました。

1.試験日及び時間
毎年1月の第2日曜(平成18年度の試験日は11月11日) 13:00〜16:00

2.試験科目
下記の「行政書士の業務に関し必要な法令」「行政書士の業務に関する一般常識等」 から、出題となります。

 行政書士の業務に関し必要な法令(46題)
  • 憲法
  • 民法
  • 商法
  • 行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び 地方自治法が中心となります)
  • 基礎法学

法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題されます。

今回の試験から、「行政法」の出題範囲が上記のように明確化され、「行政書士法」「戸籍法」「住民基本台帳法」「労働法」「税法」が試験科目より削除されました。

「行政書士法」「戸籍法」「住民基本台帳法」「労働法」「税法」については、「政治・経済・社会」または「情報通信・個人情報保護」分野において、関連する知識を問う出題がされる可能性があります。

 行政書士の業務に関する一般知識等(14題)
  • 政治・社会・経済
  • 情報通信・個人情報保護
  • 文章理解

「一般教養」が、今回の試験からはこの「行政書士の業務に関する一般知識等」に変更され、その出題分野が上記のように明記されました。

3.試験の方法
試験は、筆記試験によって行います。 出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述式、「行政書士の業務に関する一般知識等」は択一式とします。

4.特例措置の実施
肢体不自由者が試験を受験する場合には、必要な措置を講ずることがあります。

5.不正の行為を行った者に対する処分
試験に関して不正の行為があった場合は、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその合格を取り消されます。

6.試験の公示
試験期日や場所、受験手続等については、試験を実施する日の属する年度の、7月の第2週に属する日に公示されます。

7.合格発表
試験を実施する日の属する年度の、1月の第5週に属する日に行われます。

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